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ファーウェイ法人事業エンドユーザー使用許諾契約書

本使用許諾契約書(以下、「本契約書」とします。)は、エンドユーザー(個人、会社又はその他のあらゆる実体を指し、以下、「お客様」とします。)、と華為技術有限公司(以下、「ファーウェイ」とします。)がファーウェイのソフトウェア(本契約書の第1.2条の定義を参照)の使用について締結する契約書です。お客様は、ファーウェイのソフトウェア使用について本契約書の制約を受けますので、本契約書をよくお読みください。

1. 適用範囲

1.1 ファーウェイのソフトウェアをダウンロード、インストール、又は使用される前に、本契約書をよくお読みください。お客様がファーウェイのソフトウェアをダウンロード、インストール、又は使用した場合、本契約書に同意したとみなされます。本契約書に同意されない場合は、ファーウェイのソフトウェアをダウンロード、インストール、又は使用をしないでください。商品の返品ポリシーに適合しており、初めてファーウェイのソフトウェアを購入後30日以内であれば、当該ソフトウェアを購入された際の販売主体(ファーウェイ及び同社の関連当事者、販売代理店、提携先)に返品を申請することができます。ただし、当該販売主体への返金要求については、お客様が当該販売主体と締結した関連契約書、及びお客様が所在する国の適用可能な関連法令による制約を受けますので、ご留意願います。お客様が本契約書の条項を当該ソフトウェアの購入先である販売主体との間の取引の一部とすることに既に明確に同意されていた場合、本項目は適用されません。

1.2 契約書で述べるファーウェイのソフトウェアとは、以下のものを指します。①専用ハードウェアを必要とせず、汎用ハードウェアのプラットフォーム上で実行することができる私有ソフトウェア。②ファーウェイの設備と共にお客様に提供するソフトウェアコンポーネント(ファーウェイ設備上のコード、その他の組み込み式のソフトウェア、ファイル、インターフェース、コンテンツ、フォント、ファーウェイ又は同社の許諾者の著作権によって保護されるデータを含みますが、これらに限りません。)。③①及び②で述べられているソフトウェアに対して行われるアップデート又はアップグレード。これらのソフトウェアには、オープンソースのソフトウェアコンポーネントは含まれません。別途約定された場合を除き、本契約書で述べるソフトウェアは、読み取り専用メモリー(ROM)、その他の媒体により保存されているもの、その他の形式に属するもの、又はファーウェイが承認したオンラインのダウンロード位置から得られたものかを問わず、いずれも本契約書による制約を受けるものとします。

2. 権利の授与

2.1 ファーウェイとの間で書面による許諾契約が別途締結さていない限り、ファーウェイは、本契約書に基づき、非独占的、非排他的で解除可能な、譲渡、再実施許諾を不可とする限定的な許諾(「使用権」とします。)をお客様に付与いたします。

3. 使用条件

3.1 ファーウェイから事前に許可を得ることなく、ファーウェイの技術若しくは知的財産権を用いてソフトウェアを開発する、ファーウェイの設備に関連する第三者の設備若しくは付属品を設計、開発、製造、販売、又は許諾を付与してはなりません。

3.2 ファーウェイから事前の書面による許諾を得ることなく、第三者に対して、ファーウェイのソフトウェアの全部又は一部を売却、有償貸与、賃貸、無償貸与、再実施許諾、若しくは配布をしてはなりません。

3.3 明示された許諾がある場合を除き、お客様は、ファーウェイのソフトウェアに対し、複製、分解、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、又はソフトウェアの二次創作物の創作を行ってはなりません。同時に、いかなる者、会社、又はその他のあらゆる実体に対し、これらの行為を行うことを認めてはなりません。また、お客様は、ファーウェイのソフトウェアのソースコードの取り出し、デコード、ファーウェイのソフトウェア若しくは同ソフトウェアが提供するあらゆるサービス若しくは一部に対し変更を行う、又は行うことを試みてはなりません。同時に、いかなる者、会社、又はその他のあらゆる実体に対し、これらの行為、又は試みを認めてはなりません。

3.4 また、お客様には、ファーウェイのソフトウェア及び関連するアップデート内容を用いて以下の行為を行わないことに同意していただきます。

1) 本契約書で承認された範囲を超えて、ファーウェイのソフトウェアのいずれか一部の内容を複製する、又は使用すること。

2) ファーウェイから書面による許可を得ることなく、ファーウェイのソフトウェアの全部又は一部(本サービスで運用されるアプリケーション、サービス、並びにコード及びソースコードなどを含みますが、これらに限りません。)の使用を第三者に提供する、又は第三者にこれらの使用を許可すること。

3) 詐欺の手段として又は詐欺の目的でファーウェイのソフトウェアを使用すること。

4) ファーウェイのソフトウェア内に含まれる著作権に関する表明及び表示を削除すること。

5) ファーウェイのソフトウェアに関連する、又は本契約書の不可欠な部分に属するデジタル著作権管理システムを破壊、迂回、変更、無効化、又は回避しようと試みること。

6) その他の不当又は違法な行為。

3.5 ファーウェイのソフトウェアを用いて保存又は複製を行う場合、お客様は、特定の国又は地域の関連する権利者から承認を得る必要があります。ファーウェイのソフトウェアが提供するマテリアルの複製機能は、著作権で保護されていないマテリアル、お客様が著作権を有するマテリアル、又はお客様が承認若しくは合法的な許可を得て行うマテリアルの複製に限るものとします。お客様の設備により表示、保存、又はアクセスされるマテリアルは、いずれもその所有権及び知的財産権が当該マテリアルの所有者に帰属することをご理解ください。これらのマテリアルは、著作権法又はその他の知的財産権の法律及び条約により保護され、かつこれらのマテリアルを提供する第三者の使用許諾契約又は条項を順守することが必要となる可能性があります。別途書面による約定がある場合を除き、本契約書は、これらのマテリアルの使用に関するいかなる権利もお客様に付与するものではなく、また、これらのマテリアルの継続的な使用が可能であることをお客様に保証するものでもありません。

3.6 市場ニーズ、技術の革新及び開発、機能がより充実した製品への置き換えなどといった様々な要因により、いずれの製品にもライフサイクルがあり、ライフサイクルの終了後には市場から退出することになります。ファーウェイは、製品のライフサイクル終了がお客様のネットワークに及ぼす影響を考慮し、ファーウェイの法人事業において統一されたライフサイクルポリシーを制定し、ライフサイクル終了に伴う製品の移行をお客様がより良く管理できるようサポートいたします。また、代替プラットフォームや代替技術への移行サポートにおいてファーウェイがお役に立てること、そして、引き続き優れた他の製品を提供できることをご理解ください。ファーウェイのブランド製品(ソフトウェアを含みます。)のライフサイクルポリシーについては、同社の公式サイトで公表されている『製品ライフサイクルポリシー』に準じます(詳細はhttps://support.huawei.com/enterprise/jp/warranty-policyを参照)。

3.7 ファーウェイは常に「エンドツーエンドのグローバルサイバーセキュリティ保証システム」の確立と全面的な実施を会社の重要発展戦略の一つに掲げ、ポリシー、組織、業務プロセス、管理、技術及び規範などの方面から持続可能で信頼できるセキュリティホール管理システムを構築してまいりました。また、オープンな方法で社外ステークホルダーと共にセキュリティホールの課題に取り組んでまいりました。ファーウェイのセキュリティホール対応プロセスについては、こちらをご参照ください:https://www.huawei.com/en/psirt/vul-response-process

3.8 デジタル証明書技術は、通信を暗号化するための認証手段として広く使用されています。身元詐称や中間者攻撃を防止してネットワーク内の2台のノードが安全に通信するために、デジタル証明書を使用して相手の身元を認証できます。3GPPやIETFなどの規格に準拠して製造された端末の場合、Huaweiはそのサプライヤーの端末に相違ないことを示す初期証明書を発行します。この証明書は、端末をお客様のネットワークに初めて接続する際のID認証に使用されます。端末をネットワークに接続した後は、端末とデジタル証明書の管理責任はお客様に移管されますので、ネットワーク端末で使用される初期証明書はお客様自身の証明書と差し替え、有効期限の短い証明書を使用する業界のベストプラクティスを踏まえて、証明書を定期的に更新することで、デジタル証明書の秘密鍵が漏洩するリスクを軽減し、証明書の有効期限切れによるサービスの中断を防止することをお勧めします。Huawei端末の初期証明書の権利と責任について詳しくは、次のリンクをご参照ください。https://support.huawei.com/additionalres/pki「Huawei端末のサブCA CPS」。

3.9 お客様は、ファーウェイのソフトウェアを第三者の製品と一緒に使用される場合、第三者のプロバイダーの規定を順守する責任があります。ファーウェイは、第三者の製品又は第三者の製品とファーウェイのソフトウェアとの互換性について、サポート又は保証を提供しません。

4. 所有権

4.1 書面による同意がある場合を除き、本契約書のいかなる内容も、知的財産権の所有権を譲渡する、又は知的財産権について許諾を付与するものではありません。お客様は、お客様のコンテンツに対するあらゆる所有権を保留し、ファーウェイは、ファーウェイの技術及びコンテンツの所有権を保留します。

5. 表明及び保証

5.1 双方による表明について。お客様及びファーウェイは、いずれも合法的かつ有効に本契約書に署名しており、相応の権利及び承認を得ていることを表明します。お客様は、お客様に代わって承認された第三者に使用権を行使させることを許可することができますが、次の前提の通りとなります。①お客様は、かかる承認された第三者が本契約書を順守することを確実に保証すること。かつ、②お客様は、かかる承認された第三者による本契約書の違反行為に対して責任を負うこと。

5.2 免責表明について。法律が許す範囲内において、別途明文化された規定がある場合を除き、ファーウェイは、明示的若しくは暗示的、又は法的形式若しくはその他の形式を問わず、いかなる保証、陳述、条項、条件、又はその他のあらゆる形式による誓約(市場性、品質満足度、非侵害性若しくは特定用途適合性に対するあらゆる保証、陳述、条項、条件、又はその他の誓約を含みますが、これらに限りません。)も除外し、かつ明確に拒否します。ファーウェイは、ソフトウェア(第三者のソフトウェア又はオープンソースのソフトウェアを含みますが、これらに限りません。)について、エラーがなく、又は間断なく実行されることを保証しません。ネットワークへの侵入や攻撃に関する新たな技術が絶えず開発されていることから、ファーウェイは、製品又はソフトウェア、及びファーウェイの製品又はソフトウェアを使用したシステム又はネットワークについて、侵入されたり、又は攻撃を受けたりするセキュリティのぜい弱性が存在しないことを保証しません。また、ファーウェイは、発見されたぜい弱性が必ず修復可能であることを保証しません。

6. 責任の限定

6.1 責任の限定について。その他の契約による約定があるか否かを問わず、ファーウェイの本契約書における最大賠償責任は、①ファーウェイの係るソフトウェアについてファーウェイが受け取った費用、又は②ファーウェイの関連のソフトウェアについてその責任が最初に発生する前の十二(12)カ月間にファーウェイが受け取った費用を超えないものとします。

6.2 責任の除外について。いかなる状況においても、いずれの当事者又はその関連当事者も、相手方に対して、本契約書に起因する、又は本契約書に関連して間接的若しくは結果的に生じる損失若しくは損害、あらゆる収入、利益、機会、顧客の損失、業務上の信用、評判、データ若しくはデータ使用に伴う損害について責任を負いません。その損害が相手方に損失をもたらす可能性について、いずれの当事者又はその関連当事者が既に知らされていた、又は既に認識していた場合でも、この限りではありません。

7. 輸出管理

7.1 お客様には、お客様によるファーウェイのソフトウェアの使用行為、並びに輸出及び再輸出に関する行為にあたり、いずれも適用可能な国際間又は国の輸出管理、並びに制裁及び反制裁に関する法規、命令及びその他措置に従うことを保証していただきます。

8. 期間及び終了

8.1 本契約書は、お客様が受諾された日から発効し、第8条に基づいて終了となる場合を除き、お客様が使用されている期間において引き続き有効となります。お客様は、本契約書を随時終了させることができます。終了させる方法としては、ソフトウェア、すべてのバックアップ、及びファーウェイが提供したすべての関連マテリアルを完全に削除、破棄、かつ返却していただきます。また、お客様自身で相応の費用を負担していただきます。お客様が本契約書のいずれかの条項を順守されなかった場合、ファーウェイ又は同社の許諾者は、事前に通知することなく本契約書を随時終了させる権利を有します。終了後、お客様は、直ちにファーウェイのソフトウェアの使用を停止しなければならないと同時に、既に複製、又はインストールしたファーウェイのソフトウェア及び関連マテリアルを削除しなければなりません。本契約の終了後も、第3節(使用条件)、第4節(所有権)、第6節(責任の限定)、及び第7節(輸出管理)については、引き続き有効とします。

9. 一般条項

9.1 譲渡不可について。お客様は、ファーウェイから事前に書面による同意を得ることなく、本契約書の全部又は一部をいかなる第三者(お客様の関連当事者を含みます。)にも譲渡、又は他の方法を用いて譲渡してはなりません。

9.2 契約の効力について。本契約書にはファーウェイのソフトウェアの使用に関する制約が含まれています。お客様がファーウェイの販売代理店又は提携先を通じてファーウェイのソフトウェアを購入された場合でも、お客様によるファーウェイのソフトウェアの使用に対しては、本契約書の約定を適用するものとします。ファーウェイのソフトウェアの使用に関する約定について、お客様とファーウェイの販売代理店又は提携先との間で締結された契約書が本契約書の条項の記述と一致しない場合、本契約書の条項が優先して適用されることをご了承ください。

9.3 不可抗力について。いずれの当事者も、予見できない、回避できない、かつ克服できない事象によって引き起こされる行為、事件、手抜かり又は事故に対して責任を負いません。これらの行為、事件、手抜かり又は事故には、自然災害(地震、暴風雨又はその他の自然災害を含みます。)、テロ行為、戦争若しくは戦争類似行為、内乱若しくは暴動、電気、ネットワーク若しくは通信の中断、封鎖、禁輸、火災、洪水、爆発若しくは悪意による破壊、工場若しくは設備の故障、又はあらゆる法律、政府命令、規則、規定、指令若しくは業界基準の変化を含みますが、これらに限りません。双方は、適切な努力により、不可抗力事象の影響を軽減します。係る事象が90日間を超えて継続した場合、いずれの当事者も、30日間前に書面で通知した後に、履行されていないサービス及び影響を受けた発注書を取り消すことができます。本条は、お客様が本契約において履行すべき支払いの義務を免除するものではありません。

9.4 準拠法及び裁判管轄について。本契約書は、中華人民共和国の法律に基づいて解釈、理解、管轄を行うものとします。本契約書の内容又は履行について紛争が生じた場合、いずれも友好的な協議により解決するものとします。協議により解決できない場合、いずれの当事者も中国広東省深圳市において管轄権を有する人民法院(裁判所)で訴えを起こし、訴訟により解決することができます。

9.5 完全なる合意について。本契約書は、引用方式により(ネット上のリンクから引用された情報又は引用されたその他のポリシー情報を含みます。)ポリシー及び文書を契約書に組み込み、ファーウェイのソフトウェアの使用に関するお客様とファーウェイとの間の完全なる合意を構成します。本契約書は、お客様と私たちとの間で事前又は同時期になされたすべての書面又は口頭による陳述、通信、理解、及び承諾より優先され、これらを終了させ、かつこれらに置き換わります。お客様は、オープンソースのソフトウェア、第三者のコンテンツ若しくはファーウェイのその他のサービスを使用又は購入される場合、その他の適用条項についても順守することが必要となる可能性があります。

9.6 変更及び改定について。私たちは、ファーウェイの公式サイトに改定後のバージョンをアップロードするか、又はその他の方法により、お客様に本契約書(契約書内で言及されている文書及びポリシーを含みます。)の改定版を通知する可能性があります。更新後のバージョン、文書又はポリシーに別途規定がある場合を除き、改定後の条項は、発行後又は通知後に発効します。お客様は、サイト上でこれらの条項を定期的に調べる必要があります。お客様が条項改定の発効後もファーウェイのソフトウェアを引き続き使用される場合、改定後の条項を受諾されたものとみなされます。

発行日:2023年11月9日

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